我が家を建築した土地は義父名義の土地で、元々は区画整理後の換地である。その後は義父が畑として農作物を栽培し自家用としていた。その土地の一部を分筆した土地に建築させてもらったのです。
農地転用許可制度とは?
農地転用許可制度は、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく制度で、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。
農地転用許可制度の目的は?
- 効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。
- 市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。
- 具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。
- 農業との土地利用調整を行った上、都市的利用等他用途への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化を図ります。
なんだかよくわからないですね。
申請書類はこんな感じです
埼玉県の申請書類です
申請の流れは
申請者→市町村の農業委員会(役所)→県知事→農業委員会→申請者となります。
では農地転用の許可基準は?
立地基準
優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域など、農業上の利用に支障が少ない農地から順次転用されるようにしています。
一般基準
申請目的実現の確実性、隣接農地への被害防除措置、資金の有無、計画の規模、他法令の許可等について審査します。
? 具体性がない説明ですね 詳しくはこちらのPDFを参考にして下さいね。
そもそも農地転用が必要なのか?
土地の農地転用は銀行融資の関係で必要となった。なぜか?銀行土地の地目が畑では融資を実行できないと言うのです。家屋調査士やアーキテクトビルダーさんに聞いてみたら銀行側は土地を担保とした場合に地目が畑だと売却するのに余計な出費(地目変更の登記申請)が出る事を嫌がり事前に地目を宅地にしてほしいだけでは?と教えてくれた。
しかし、私の田舎では市街化調整区域での建築も多く地目が畑のまま土地を担保として銀行も受けてくれるらしい。まぁ市街化調整区域と市街化区域では比較にならないか。
銀行や地域性の違いなのかなぁ
とりあえず、申請は土地の農地転用と地目変更登記 その二つが完了すれば最終金の支払いが出来ます。
アーキテクトビルダーさん もう少しお待ち下さい。
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