過日、義父の土地の分筆を依頼していた土地家屋調査士さんから連絡がありました。
土地の分筆が完了したとの事いよいよ建築地として具体的な話をできる状況となりました。
さて、義父から土地を借用する?贈与を受ける。相続か?どうするのが一番良いのか?
お決まりのネット検索です
「相続時精算課税制度」
これは2500万円を限度に財産を生前にその相続人に贈与する制度で特例制度なので贈与税はかからないが、贈与者が亡くなって相続が起こったときには、この制度を利用して贈与した財産が遺産に戻して総額を計算し相続税の納税の要否を計算しなければいけない。????
相続税の対策にはならない?
結局は相続時に贈与を受けた財産が遺産に組み込まれる形で相続税を計算され納税の義務が発生するらしいので、まったく税金対策にならない制度で使わない方がマシかも ??
でも自分の場合はどうだろう?
私の場合は義父の土地の贈与を受ける訳ではない。私は義父の相続人ではなく、はっきり言えば部外者みたいなもので義父の子供である嫁さんが相続人になるはず その場合は「相続時精算課税制度」の解釈が変わってくる精算時課税時に義父の遺産を相続しなければ課税対象(精算しなくていい)にはならない。簡単に言えば遺産の相続を放棄すれば「相続時精算課税制度」で2500万円までは非課税で贈与を受けられる。
しかし、よく調べると相続時に不動産を取得した場合には、登録免許税が0.4%なのに対して生前の贈与の場合には、登録免許税が2.0%、不動産取得税も発生する。贈与税はかからないけど他の登録免許税や不動産取得税が発生する事になる。ん〜 どちらが得策なんだろうか?
ここに答えといいますかベストプラクティスがありました。それは「相続時精算課税制度」を利用せずに公正証書遺言を利用して予め不動産の相続を指定してもらう事で死後の名義変更が円滑に行え相続税+登録免許税のみで相続できる。らしいけど確証がない
どうすれば良いのか?
そんな時は税務署へ相談ですね または税理士さんに相談料を支払い教えてもらう。
誤った知識で結果的に損をしてしまってもつまらないので建物の登記(時)の際に税務署か税理士に相談をすることにする。
コメント